また、古物商や古物市場主は、取り扱う古物が不正品かどうかを判断するために必要な知識や技術、経験を管理者に習得させる努力義務がある。・確認などの義務=古物商が古物の買い受けや交換などを行なう際には、相手の身分証明書を確認するか、署名文書を受領する義務がある。また、インターネットを利用することにより相手と面接しないで古物取引をする場合は、相手方による電子署名が行なわれた電磁的記録の提供を受けるなど、国家公安委員会規則で定める方法により相手を確認する必要がある。
古物商免許
古物商免許とは、中古品の売買を行うために必要な免許のことです。どんな商品でも「中古品を売り買いして儲ける」場合は「古物商」免許をもっていないといけないんです。さて、皆さんになじみの深い古物商を例に挙げると、町の中古車屋さんや、リサイクル ...(続きを読む)
